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労働問題・労務トラブルに強い弁護士への相談

長瀬総合法律事務所の弁護士
Problem Solving
労働問題・労務トラブルに
強い弁護士が
貴社の
労務問題を
解決に導きます。

Practice Areas
労働問題・労務トラブルに関する取り扱い分野一覧

労働問題・労務トラブルに関する相談は全般的に対応が可能です。

  • 残業代請求

    • 残業代請求への対応
    • 固定残業代制度に関するトラブル
    • 未払い賃金請求への対応
    • 賞与支給に関するトラブル
    • 退職金をめぐるトラブル
    • 賃金規定の作成
    • 賃金規定のリーガルチェック
  • 見出しがはいります

    • 項目名がはいります
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Contact

企業法務に精通した弁護士が、貴社の経営を
強力サポート!
まずはご相談ください。

初回相談 無料
長瀬総合法律事務所のスタッフ

FAQ
労働問題・労務トラブルに関するよくある相談事例

見出し(残業代請求の場合)

Q. よくある質問

当社の社員Xはいわゆる問題社員で、日常的に勤務態度が悪い上に、顧客本人の確認資料の不備をごまかすために、顧客から預かった運転免許証を改ざんしていたなど、刑事事件にもなりうるような不祥事を度々繰り返してきました。
Xに対して、普通解雇ではなく、懲戒解雇を検討していますが、どちらを選択してもとくに問題はないでしょうか。

弁護士の回答

普通解雇と懲戒解雇は、いずれも会社が一方的に労働契約を終了させる点では共通していますが、懲戒解雇は解雇としての性格だけでなく、懲戒処分としての性格も併有していることから、解雇はより制限的にしか認められず、また、退職金の支給や失業手当の給付において不利に扱われると行った相違点があります。

見出し(残業代請求の場合)

Q. よくある質問

当社の社員Xはいわゆる問題社員で、日常的に勤務態度が悪い上に、顧客本人の確認資料の不備をごまかすために、顧客から預かった運転免許証を改ざんしていたなど、刑事事件にもなりうるような不祥事を度々繰り返してきました。
Xに対して、普通解雇ではなく、懲戒解雇を検討していますが、どちらを選択してもとくに問題はないでしょうか。

弁護士の回答

普通解雇と懲戒解雇は、いずれも会社が一方的に労働契約を終了させる点では共通していますが、懲戒解雇は解雇としての性格だけでなく、懲戒処分としての性格も併有していることから、解雇はより制限的にしか認められず、また、退職金の支給や失業手当の給付において不利に扱われると行った相違点があります。

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Case
労働問題・労務トラブルの相談事例

ある従業員との労務トラブルから、労務管理全体を見直す契機に

お問い合わせ概要

ご相談企業は、従業員の勤務態度が悪く、会社にも損害を生じさせたことから、従業員への対応をどのようにするかということでお悩みになっていました。
従業員への今後の対応について、顧問弁護士である当方にご相談されました。

解決方法

当事務所でご相談をうかがい、まずは従業員の勤務態度の内容や、会社への損害内容等の事実関係を確認いたしました。
これらの事実関係を確認した上で、会社の代理人として従業員との交渉を担当し、従業員の企業に対する責任を確認する方向で調整いたしました。
なお、会社の意向としては、問題を起こした従業員の処分を通じて、他の従業員に対する注意喚起をすることも1つの目的であったことから、今回の労務トラブルを通じて、当該企業全般の労務管理についても改めてチェックすることといたしました。

ポイント

ある従業員との労務トラブルから、労務管理全体を見直す契機に。
今回は、ある従業員との労務トラブルの解決が当面の課題でしたが、1つの問題の解決を通じて、労務管理全体を見直す契機にもなったということができます。
トラブルが発生することは、その点だけを捉えると企業にとってはマイナスですが、一方で企業が抱える現在の課題を可視化するチャンスでもあります。
このトラブルの解決を通じて、企業全体の法的体制を強化することも可能となります。
今回の顧問先企業は、トラブルをマイナス面だけで捉えるのではなく、プラス思考で捉え返していただき、顧問弁護士として当事務所を活用いただき、労務管理の強化につなげることができました。
顧問弁護士は、トラブルの解決だけではなく、トラブルの解決を通じた企業の発展にも貢献できる存在であり、有効に活用していただきたいと考えております。

ある従業員との労務トラブルから、労務管理全体を見直す契機に

お問い合わせ概要

ご相談企業は、従業員の勤務態度が悪く、会社にも損害を生じさせたことから、従業員への対応をどのようにするかということでお悩みになっていました。
従業員への今後の対応について、顧問弁護士である当方にご相談されました。

解決方法

当事務所でご相談をうかがい、まずは従業員の勤務態度の内容や、会社への損害内容等の事実関係を確認いたしました。
これらの事実関係を確認した上で、会社の代理人として従業員との交渉を担当し、従業員の企業に対する責任を確認する方向で調整いたしました。
なお、会社の意向としては、問題を起こした従業員の処分を通じて、他の従業員に対する注意喚起をすることも1つの目的であったことから、今回の労務トラブルを通じて、当該企業全般の労務管理についても改めてチェックすることといたしました。

ポイント

ある従業員との労務トラブルから、労務管理全体を見直す契機に。
今回は、ある従業員との労務トラブルの解決が当面の課題でしたが、1つの問題の解決を通じて、労務管理全体を見直す契機にもなったということができます。
トラブルが発生することは、その点だけを捉えると企業にとってはマイナスですが、一方で企業が抱える現在の課題を可視化するチャンスでもあります。
このトラブルの解決を通じて、企業全体の法的体制を強化することも可能となります。
今回の顧問先企業は、トラブルをマイナス面だけで捉えるのではなく、プラス思考で捉え返していただき、顧問弁護士として当事務所を活用いただき、労務管理の強化につなげることができました。
顧問弁護士は、トラブルの解決だけではなく、トラブルの解決を通じた企業の発展にも貢献できる存在であり、有効に活用していただきたいと考えております。

Reason
弁護士法人長瀬総合法律事務所が労働問題・労務トラブルで選ばれる5つの理由

  1. 長瀬総合法律事務所のスタッフ
    Reason.1

    企業法務・個人法務の知見を活かしたサービス

    大手渉外法律事務所と個人法務系法律事務所双方の知見を活かしたサービスが可能です。

  2. チームの会議風景
    Reason.2

    チーム制による正確・迅速な対応の実現

    複数の弁護士が所属。各自がそれぞれの専門分野の問題に全力で取り組んでいます。複雑な事案や大規模案件等、事案の性質に応じて複数名でチームを編成して取り組むことが可能です。

  3. 各専門領域の専門家との会議風景
    Reason.3

    各専門領域への対応

    当事務所は、都内の弁護士や税理士・社会保険労務士・司法書士等、他士業ともネットワークを構築しており、事案に応じて最適な体制による解決を提案することが可能です。

  4. ヒアリング風景
    Reason.4

    人事・労務の高い専門性

    代表弁護士が専門家への講師を務めるほか、所属弁護士が社労士資格を所有するなど、人事労務分野において極めて高い専門性を有しています。

  5. 弁護士の対応風景
    Reason.5

    早い対応スピード

    弁護士各人が企業のビジネスを最優先に考えているため、企業経営に必要な意思決定を妨げることなく法務サービスを提供できるよう、迅速なレスポンスを第一としております。

Merit
労働問題・労務トラブルを早めに弁護士に相談するメリット

当事務所では、経営者の皆様が労働問題に巻き込まれることを未然に防止するとともに、
万が一労働問題が発生してしまった場合には、最適な解決を実行いたします。
私たちは、経営者の皆様が労働問題でお悩みになることを解消するとともに、円満な労使関係の構築に貢献することをお約束いたします。

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  3. Merit.3

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  4. Merit.4

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Fee
労働問題・労務トラブルに関する弁護士費用

紛争外案件 従業員の労務管理全般に関するご相談に対応します 1時間:3万円
労働者との交渉 労働者との交渉案件について対応します 着手金30万円+減額分10%又は報酬金30万円の
いずれか高い方
団体交渉対応 労働組合との団体交渉について対応します 着手金50万円+減額分10%又は報酬金50万円の
いずれか高い方
労働審判 労働審判について対応します 着手金50万円+減額分10%又は報酬金50万円の
いずれか高い方
保全手続 地位確認等の保全処分について対応します 着手金50万円+減額分10%又は報酬金50万円の
いずれか高い方
民事調停 民事調停について対応します 着手金50万円+減額分10%又は報酬金50万円の
いずれか高い方
個別労働紛争あっせん 労働紛争あっせんについて対応します 着手金50万円+減額分10%又は報酬金50万円の
いずれか高い方
不当労働行為 不当労働行為救済申立てについて対応します 着手金50万円+減額分10%又は報酬金50万円の
いずれか高い方
訴訟(第1審まで) 訴訟について対応します 着手金60万円+減額分10%又は報酬金60万円の
いずれか高い方

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企業法務に精通した弁護士が、貴社の経営を
強力サポート!
まずはご相談ください。

初回相談 無料
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