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長瀬総合法律事務所 ホーム EAPサービス
EAPサービスとは、従業員向けリーガルサービスを継続的に提供する仕組みです。EAPとは「Employee Assistance Program」のことであり、日本語では「従業員支援プログラム」と訳されます。EAPは、心療内科やカウンセラーと連携したメンタルヘルスケアが中心となっていたものですが、近時はリーガルサービスとしてのEAPが注目されるようになっています。
私たち弁護士法人長瀬総合法律事務所は、従業員向けリーガルサービスとして、EAPサービスを提供しています。
企業は、従業員の心身の健康を保持すべき安全配慮義務を負っています。医師による面談を実施したり、外部機関と連携したりしながら、自社の従業員のメンタルヘルスケアを行い、従業員の心身の健康を保持するとともに、企業の持続的な成長を実現することを図ることが求められます。
特に、近時は人手不足の深刻化と働き方改革関連法の流れを受けて、いかにして従業員が生き甲斐を持って、安定かつ成長できる環境を提供することができるかが、企業が従業員から選ばれる存在となるかどうかの重要なポイントにもなっています。
企業が従業員のメンタルヘルスケア、そして従業員の福利厚生を充実させる一つの手法として、弁護士によるリーガルサービスを提供する「EAPサービス」をご紹介します。
弁護士によるEAPサービスの特徴は、法律の専門家である弁護士が、役員を含めた従業員の個人的な悩みや問題について法律相談をお受けし、皆様が抱えている問題の解決にあたることにあります。
弁護士によるEAPサービスは、従業員への福利厚生としてご利用いただくことができます。弁護士によるEAPサービスの導入・実施によって、従業員に対する福利厚生を拡充し、従業員の従業員の定着に役立ち、離職率の低減や、メンタルヘルスケアが期待できるだけでなく、企業のコンプライアンスの向上も期待することができます。
さらに、企業は、外部の法律事務所にEAPサービスを委託することで、自社内部で対応することに伴う人的・時間的コストを削減することができるだけでなく、企業自身が個別案件を依頼するものではないため、経済的コストも抑えながらリーガルサービスを利用することが可能となります。
このように、EAPサービスは、企業にとって多くのメリットがあることから、従業員向けリーガルサービスとして導入する企業が増えています。
私たちが提供するEAPサービスの内容をご紹介します。
EAPサービスを導入した企業の従業員は、どなたでも弊所の弁護士にコンタクトを取り、直接ご自身のお悩みや法的問題について相談を行うことが可能です(なお、EAPサービスではお受けすることができない性質のご相談があることはご了承ください。詳しくは「EAPサービスの留意点」をご参照ください)。
直接面談によるカウンセリングは、ご相談希望の従業員の方に、弊所までお越しいただき、弁護士と面談して行います。従業員の方の相談料は無料(30分まで)で対応いたします。
なお、弊所は、茨城県内に複数拠点があるため(茨城県牛久市、水戸市、日立市)、従業員の方のご都合の良い事務所を選択していただくことが可能です。
法律事務所までお越しいただくことが時間的・経済的にご負担となってしまう方や、取り急ぎ少しだけ相談をしたいという従業員の方向けに、電話によるカウンセリングも実施しています。
直接面談によるカウンセリングよりも、お気軽にご利用いただくことが可能です。
なお、お電話でのカウンセリングのために、直接ご相談者の方のご様子や資料を拝見しながらうかがうことができないため、複雑なご相談内容には対応が難しいこともあります。電話によるカウンセリングは、従業員お一人につき1回10分(月2回まで)となります。
法律事務所にお越しいただくことが難しいものの、電話によるカウンセリングよりも詳細にご相談をしたいという従業員の方向けに、クラウドビデオによるカウンセリングを実施しています。
弊所では、クラウドビデオシステムであるZOOMを導入しています。事前にご相談希望者のメールアドレスをご連絡いただきましたら、弊所からZOOMのご案内をお送りいたします。
なお、クラウドビデオによるカウンセリングは、従業員お一人につき1回10分(月1回まで)となります。
企業のご要望にあわせて、定期的(2ヶ月に1回等)または不定期的に従業員の方向けに集中相談日を設定し、弊所の弁護士がご契約企業様へご訪問し、従業員の皆様のご相談をお受けする、出張カウンセリングを実施しています。
出張カウンセリングでは、一回あたり3時間、最大6つの相談枠を設けることが可能です(30分×6枠)。
出張カウンセリングサービスをご利用いただくことで、従業員は会社の業務を休むことなく弁護士へ相談することが可能です。出張カウンセリングサービスは、企業の業務にも支障を来さないだけでなく、従業員の方も業務負担を軽減することができるため、企業・従業員いずれにも望ましいサービスといえます。 出張カウンセリングサービスは有料オプションとなります(なお、弊所のコンサルティングサービスプラン(顧問契約)に応じて、出張カウンセリングサービスも無料で利用できるものがあります。詳しくは弊所のコンサルティングサービスプラン(顧問契約)のご案内をご参照ください)。
弊所のEAPサービスを利用してご相談いただいた従業員が、直接弊所に具体的な個別案件をご依頼いただく場合、通常の弁護士費用(着手金・報酬金)から、10%を割り引いた金額でご依頼いただくことが可能です。
EAPサービスのご利用状況を確認するため、ご契約企業へ弊所から毎月ご報告させていただきます。
契約企業様には、毎月各相談サービスの利用状況をご報告いたします。ご報告内容は、従業員の方のプライバシーに配慮する必要があることから、相談日と相談分野の分類(交通事故、離婚、相続、債務整理等)のみとなることをご了承ください。 従業員のプライバシーを保護することで、従業員の方は安心してEAPサービスを利用することが可能となります。
従業員数×100円(月額)
ただし、最低基本料金は5000円(月額)
最大基本料金は3万円(月額)となります。
(従業員数100名の会社様の場合、100名×100円=1万円となります)
1回3万円
当事務所のコンサルティングサービス(顧問契約)について詳しくはこちらをご覧ください。
※ただし、弁護士特約利用の場合などについては、相談料をお願いすることがあります。
法的トラブルにお悩みになる方は、強いストレスを感じてしまい、日常生活だけでなく業務にも支障をきたすことがあります。
従業員が法的トラブルを抱えることで、心身に不調をきたしてしまうことは、メンタルヘルスケアとしても看過できない問題といえます。
そこで、企業としてEAPサービスを導入することによって、従業員が法的トラブルへの対処を早期に専門家に相談するためのアクセスを確保し、ストレスを軽減することが期待できます。
また、法的トラブルの多くは、紛争内容が深刻化する前に早期に対応することで、より適切な解決を図ることができるケースが少なくありません。
EAPサービスを通じて従業員が私たち弁護士にアクセスできる環境を整えることは、従業員にとっても、企業にとっても有益といえます。
従業員がEAPサービスを利用して私たちに相談する場合には、法律相談費用を負担せずに済むことになります(詳しくは、「EAPサービスの内容」をご参照ください)。
また、従業員がEAPサービスを利用して私たちに依頼する場合には、通常の弁護士費用から10%の割引を受けることが可能です。
このように、EAPサービスを利用することによって、従業員は、適切なリーガルサービスを受けるコストを軽減することが可能となります。
企業は、従業員に対する安全配慮義務を負っています。
安全配慮義務とは、企業は従業員が労働するにあたり、生命、身体等の安全の確保をするよう配慮すべき義務をいいます(労働契約法第5条)。
企業が負担する安全配慮義務の例としては、セクシャルハラスメントやパワーハラスメント被害から従業員を保護しなければならないことなどが挙げられます。過去の裁判例では、以下のように判示されたものもあります。
使用者は、労働者が労働するにあたり「その生命、身体等の安全の確保」 をするよう配慮すべき義務があり(労契法5条)、その具体的内容の一つとして、労務遂行に関連して労働者の人格的尊厳を侵し、その労務提供に重大 な支障を来す事由が発生することを防ぎ、又はこれに適切に対処して、職場が労働者にとって働きやすい環境を保つよう配慮する注意義務があると解される。
使用者は、「雇用契約に基づき、信義則上、労務を提供する過程において、 労働者の生命及び身体を危険から保護するように安全配慮義務を尽くす責務 を負担していたと解される。具体的には、職場の上司及び同僚からのいじめ行為を防止して、労働者の生命及び身体を危険から保護する安全配慮義務を負担していた」
企業が従業員に対する安全配慮義務を遵守していくことは、法令上も求められていますが、万が一深刻な被害が従業員に及んでしまった場合には、企業の存続自体も危ぶまれる事態になりかねません。
また、何よりも、大切な従業員を預かる企業にとって、従業員が幸福に仕事を続けることができないことは、何よりも避けなければならないことといえます。
EAPサービスは、企業が従業員に対する安全配慮義務を遵守する上で、有効な制度といえます。EAPサービスは、有効に機能させることで、従業員に対する安全配慮義務を充実させるとともに、そのメンタルヘルスケアを補強することが可能となるため、従業員だけでなく、企業にとっても有益といえます。
EAPサービスの目的は、従業員が弁護士によるリーガルサービスを利用することで、従業員の法的支援を充実させるとともに、法的トラブルからのストレスを軽減し、メンタルヘルスケアを図り、福利厚生を充実させることになります。
企業が従業員の環境向上を志向してEAPサービスを導入することで、従業員の企業に対する安心感・信頼感を育み、企業価値(企業ブランド)を向上させることが期待できます。
EAPサービスを導入することによって企業価値を向上させることは、従業員から選ばれるための企業ブランドを向上させることにもつながります。その結果、EAPサービスを導入した企業は、求人段階において、労働者から選ばれやすくなり、採用力を強化できることが期待できます。業界を問わず人手不足の問題が叫ばれる昨今において、採用力を強化し、有能な人材を登用できる機会を増やすことは、企業にとって大きな課題の一つです。
また、EAPサービスは、従業員の福利厚生を充実させる一環であり、従業員の企業に対する安心感・信頼感を育むことで、定着率を向上させることにもつながります。
EAPサービスは、リーガルサービスという面だけでなく、従業員の採用力・定着率の向上という労務サービスの面でも有益といえます。
EAPサービスを導入することで従業員の企業に対する安心感・信頼感を育むことで、従業員の企業に対するロイヤリティを向上させることが期待できます。また、EAPサービスを利用することで、従業員が法的トラブルに起因するストレスを軽減し、メンタルヘルスケアを行うとともに、労働生産性を向上させることが期待できます。
コンプライアンスの重要性が叫ばれる昨今では、企業規模や業種を問わず、あらゆる企業がコンプライアンスを遵守することが求められます。
EAPサービスを導入することによって、企業は従業員全体のコンプライアンス意識を啓蒙することが期待できます。
また、企業規模や成長ステージによってはリーガルサービスへのコストを十分に避けることができない段階であっても、EAPサービスであればコストを抑えながら導入することも可能です。
EAPサービスをご利用いただき、従業員の方が弊所にご相談いただける内容は、従業員個人のプライベートにかかわるご相談全般が対象となります。 従業員の方がご相談できる内容の具体的な例は、以下のようなものとなります。
ほか
※ただし、ご締結企業と従業員との間のトラブルに関するご相談や、従業員同士のトラブルに関するご相談等は、利益相反となってしまい、ご対応できない場合があります。詳しくは、「EAPサービスの留意点」をご参照ください。
ご相談企業様の相談概要のほか、ご連絡先等をおうかがいいたします。弊所へのお問い合わせは、お電話・メール・FAXいずれの方法でもかまいません。
EAPサービス導入をご検討いただくにあたり、弊所のEAPサービス概要を整理した資料をお送りいたします。
EAPサービス導入前に弊所からヒアリングを実施し、ご相談企業様の課題を確認・把握いたします。
弊所とご相談企業様との間でEAPサービス利用契約を締結いたします。
弊所からご契約企業様へ、EAPサービスご利用に関する従業員向けガイドブックを送付いたします。
ご契約企業様には、定期的にご利用状況等の報告をいたします。
当事務所の弁護士は大手渉外法律事務所に所属した経験があり、大企業から中小企業の方のニーズまで幅広く対応いたします。
当事務所では100社超の様々な業種の企業の顧問に就任しています。また、茨城県内に限らず、東京都内や神奈川県、福島県等、関東圏内の企業の顧問にも就任している実績があるほか、上場企業関連会社の顧問にも就任しています。さらに、当事務所の取り組みが評価され、代表弁護士及び所属弁護士はJMAM(日本能率協会マネジメントセンター様)のパートナー・コンサルタントにも就任しています。
企業や経営者の方にとって、法務だけでなく、労務、そして経営に関する悩みは尽きません。当事務所は、大企業から中小企業まで、様々なフェーズの企業法務に関与してきた実績と、社会保険労務士・税理士登録弁護士も在籍する強みを活かし、法務だけでなく、労務、そして経営に関するコンサルティングも実施いたします。
当事務所は、茨城県内の複数箇所(茨城県牛久市・日立市)に事務所を設置し、茨城県内全域のリーガルサービスに携わってまいりました。
大手渉外法律事務所(企業法務)と個人法務系法律事務所(個人法務)双方の知見を活かし、契約書の作成・レビュー、会社法対応(株主総会・取締役会運営、非上場企業の経営権を巡る争い等)、事業承継対応、労働問題対応(個別労働紛争、集団労働紛争(労働組合対策)、各種契約書・就業規則作成)、債務整理(事業再生・法人破産)、債権回収(数万円から数億円まで対応)、知的財産関連、ベンチャー支援(新規事業設立、スタートアップ支援)ほか、企業に関わる様々な課題に対応してきた実績があります。
当事務所は、茨城県内の複数箇所(茨城県牛久市・日立市)に事務所を設置し、茨城県内全域のリーガルサービスに携わるとともに、9名もの弁護士が所属し、各自がそれぞれの専門分野の問題に全力で取り組んでいます。複雑な事案や大規模案件等、事案の性質に応じて複数名でチームを編成して取り組むことが可能です。
当事務所は、税理士登録・社会保険労務士登録弁護士が在籍し、都内の弁護士や税理士・社会保険労務士・司法書士等、他士業ともネットワークを構築しており、事案に応じて最適な体制による解決を提案することが可能です。
企業活動において、迅速な意思決定は何よりも重要な価値となります。当事務所は、クラウドサービスやテレビ会議システムの導入等を積極的に推進し、顧問先企業様の意思決定に対し、スピード感をもってサポートするとともに、ITを活用した事業運営をサポートします。
当事務所は、茨城県内において複数拠点の事務所を開設するとともに、弁護士9名を擁しており、県内最大規模を有しています。当事務所は、県内最大規模を有することによる知見の集積と複数拠点による迅速対応の強みを最大限に活かすことを心がけています。
借金でお悩みの従業員が、会社役員にご相談されたところ、弊所におつなぎいただき、ご相談に対応しています。
借金の支払方法に関するリーガルアドバイスだけでなく、必要に応じて弊所と従業員の方との間で個別契約を締結し、対応させていただくこともあります。
従業員の方が交通違反で取り調べを受けていることに対し、どのように対応したらよいかアドバイスを求められたことから、弊所にて電話カウンセリングを実施いたしました。
従業員の方の交通事故被害や、家族関係のお悩みなどに関するご相談をお申し込みいただいています。弁護士による個別対応が必要なケースでは、従業員の方と弊所との間で別途ご契約を締結させていただき、案件対応をいたします。
EAPサービスを導入することを検討している企業様にとって、導入に当たりご留意いただきたい事項を整理しています。
EAPサービスは、企業様と弊所との間で締結する、従業員向けのリーガルサービスとなります。
企業様が弊所との契約当事者となりますが、私たち法律事務所は、弁護士として相談内容の秘密を遵守する守秘義務を負うことから、従業員の相談内容の詳細を企業様にお伝えすることはできません。
私たちから企業にご報告できる範囲は、相談件数及び相談内容の分類程度に留まることを予めご了承ください。
なお、リーガルサービスを提供する私たちが従業員のプライバシーを企業に対しても厳守することによって、従業員も安心して弊所のEAPサービスを利用できるというメリットがあります。
私たち弁護士は、利害が対立する当事者双方に対して、リーガルサービスを提供してはならないという制限を負っています(「利益相反の禁止」)。
このように、利益相反にあたるおそれがある相談は、EAPサービスであっても実施することができません。
例えば、EAPサービスを締結している企業様と従業員との間のトラブルや、従業員同士のトラブルなどは、弊所では対応することができないことになります。
具体的には、従業員の企業に対する残業代請求や懲戒処分の妥当性に関するご相談などが挙げられます。
利益相反に該当するおそれがある場合には、弊所から、「利益相反に該当するおそれがあるため、ご相談をお受けすることはできない」旨を回答させていただくことがあることを、予めご了承ください。
EAPサービスによる相談は、直接面談、電話、クラウドビデオシステムによる方法などがありますが、いずれも時間的・場所的に限られているため、十分なアドバイスが難しい場合もあります。
担当弁護士が従業員のご相談をうかがった際、より詳細なヒアリングをしたほうがご相談者にとっても有益であると判断した場合には、直接面談を提案させていただくこともあります。
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