はじめに
法人破産の手続きを進めるうえで、最も深刻なトラブルを引き起こしかねないのが、いわゆる「不正行為」です。たとえば、財産隠しや偏頗(へんぱ)弁済、虚偽の書類提出などの行為が発覚すると、裁判所や破産管財人から厳しく追及されるだけでなく、代表者個人の免責が認められないリスクも高まります。
不正行為が見つかった場合、破産手続が長引き、債権者との紛争がより深刻化するのはもちろん、刑事責任を問われる可能性すらあります。本記事では、不正行為と破産手続への影響をテーマに、典型的な不正行為のパターンや注意点、手続への具体的な影響について解説します。倒産に直面している経営者や関係者の方は、トラブル回避のために正しい知識を身に付けておきましょう。
Q&A
Q1.具体的にどのような行為が「不正行為」として問題視されるのでしょうか?
主な例として、代表者や役員による財産の隠匿・移転、債権者の一部だけを優先的に弁済する「偏頗弁済」、虚偽帳簿や嘘の書類を用いて破産管財人を欺く行為などが挙げられます。これらはいずれも破産法違反として厳しく取り扱われます。
Q2.財産を隠したり、名義変更をしたりすると、破産管財人に発覚する可能性はないのですか?
破産管財人はさまざまな手段で財産の移動状況を調査します。口座取引や不動産登記、さらには代表者や親族名義の資産状況などをくまなくチェックし、疑わしい取引があれば徹底的に追及します。発覚しないなどと高をくくるのは非常に危険です。
Q3.不正行為が発覚すると、代表者個人の破産手続にも影響がありますか?
はい。不正行為は「免責不許可事由」になる可能性があります。法人破産と同時に個人破産を検討している場合でも、不正行為が立証されると、連帯保証債務の免除(免責)が認められなくなるリスクが高いです。
Q4.過去に債権者へ返済したことが「偏頗弁済」になるかどうかの基準は何ですか?
一般的には、破産手続開始直前の一定期間(破産法上は「支払不能の時期以降」)において、特定の債権者にのみ優先的に返済する行為が偏頗弁済とみなされます。管財人が「不当な優遇」であったと判断すれば、その返済自体が否認され、返還請求を受けることがあります。
Q5.不正行為をした場合、会社役員としての責任追及はどのように行われますか?
破産管財人や債権者が損害賠償請求を提起する場合があります。また、詐欺破産など刑事事件化する可能性もあるため、単に民事責任だけにとどまらず、刑事責任を問われるリスクもある点に注意が必要です。
解説
不正行為の代表的パターン
- 財産隠匿・名義貸し
破産直前に会社資産を役員や親族名義に切り替え、破産手続から除外する行為です。転売や贈与の形をとる場合もありますが、破産管財人から否認される可能性が高く、不正行為とみなされれば免責不許可や損害賠償請求に発展します。 - 偏頗弁済
特定の債権者にだけ返済を行い、他の債権者をないがしろにする行為です。たとえば、親戚や友人からの借金だけを返済したり、仲の良い取引先の請求だけを優先するなどが典型例です。 - 虚偽帳簿や書類改ざん
財産を少なく見せるために帳簿を操作したり、不正な会計処理を行ったりする行為です。裁判所や破産管財人に対して虚偽報告を行えば、破産法違反として重い責任を負うことになります。 - 架空取引・売上計上
破産前に“見せかけの取引”で売上があるように装い、金融機関などから追加融資を引き出そうとする行為です。実態のない契約書や請求書を作成して、金銭を詐取するようなケースは詐欺罪に該当する可能性があります。
破産手続への影響
- 手続が長期化し、コストが増大
不正行為が疑われると、破産管財人は徹底的に調査を行います。その結果、手続全体が大幅に遅延し、管理・調査費用が増すことで債権者への配当も減る恐れがあります。 - 代表者の免責不許可事由となりうる
個人破産を同時に検討している場合、不正行為に該当すると、代表者は免責を認められず、巨額の負債を背負い続ける結果となるかもしれません。 - 刑事責任の可能性
悪質な場合、詐欺破産や横領など刑事告発されることもあります。経営者個人にも甚大なダメージが及びます。
不正行為を防ぐための注意点
- 早期相談と開示
資金繰りが危ないと感じた段階で、弁護士や税理士など専門家へ相談し、財産の状況を透明化する努力が重要です。 - 資金移動や清算は弁護士の指示のもとで行う
破産手続直前に独断で借金を返したり、資産を処分するのは極めて危険です。必ず法律の専門家からアドバイスを受けましょう。 - 正確な帳簿管理
書類の不備や粉飾会計などは、後になって不正行為とみなされるリスクが非常に高いです。日常的に正しい経理処理を行うことが大切です。
弁護士に相談するメリット
- 不正行為リスクの事前予防
倒産が迫っている段階で弁護士に早期相談すれば、どのような行為が不正とみなされるかを的確に把握できます。結果として、違法行為を回避するための具体的アドバイスが受けられます。 - 管財人対応をスムーズ化
不正行為が疑われそうな取引があった場合、弁護士が適切な資料や根拠を用意し、管財人への説明をサポートします。誤解を解いて円滑に手続きを進めることが可能です。 - 免責獲得のサポート
個人破産と併せて手続きを行う際、不正行為と疑われる部分があっても、状況を適切に整理し、裁判所へ誠実に説明することで免責が認められる可能性を高められます。 - 刑事告発リスクの回避
弁護士の関与があれば、不正行為が疑われるケースでも早期段階で軌道修正ができます。最悪の刑事手続に発展する前に、適切な対処策を打ち出すことが期待できます。
まとめ
不正行為と破産手続への影響は、経営者や会社役員にとって重大なリスクとなります。破産手続自体は、経営が行き詰まった企業を法的に清算するための仕組みであり、本来は誠実に手続きを進めればスムーズに完結できるはずです。しかし、以下のような不正行為を行うと、手続が長期化し、配当も減少し、代表者個人への責任追及も強まります。
- 財産隠匿・偏頗弁済・虚偽報告などは厳禁
- 破産法で定める免責不許可事由にも該当する
- 刑事事件化すれば人生設計にも深刻な影響
早期に弁護士法人長瀬総合法律事務所のような専門家に相談し、不正行為とみなされるリスクを十分に認識しながら、適法な手続を踏むことが最善の道です。
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