相談事例
当社は長年建設業を営んできていますが、従業員の労務管理は特に重要な経営課題だと感じています。
労務管理では、労働安全衛生法を遵守する必要があると言われていますが、労働安全衛生法のポイントとして何を把握しておくべきでしょうか。
回答
労働安全衛生法は、①職場における労働者の安全と健康を確保すること、及び②快適な職場環境の形成を促進することを目的としています。労働安全衛生法は、この目的を実現するために、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、自主的活動の推進等を定めています。
解説
労働安全衛生法とは
労働安全衛生法は、「労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的」とした法律です(労働安全衛生法1条)。
労働安全衛生法には、①上記目的を達成するために事業者が講ずべき義務や、②機械や危険物、有害物に対する規制、③労務災害を防止するための方策を講じなければならないこと、④事業者は労働者の安全を確保するために安全衛生を管理する責任者を選出しなければならないこと、⑤同法に違反した場合の罰則等が規定されています。
スタッフの配置義務
労働安全衛生法は、事業者に対し、職場の安全と衛生を確保するための役割を担うスタッフを配置することを求めています。
労働安全衛生法が配置を義務付けているものは、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者・衛生管理者・安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者などのスタッフと安全委員会・衛生委員会の設置です。
事業者が講ずべき措置
労働安全衛生法は、事業者が配置すべきスタッフだけでなく、事業者が危険又は有害物等の除去のために講じるべき措置について定めています。
具体的には、以下のような危険が対象とされています。
- 機械や設備による危険
- 爆発物・発火物等による危険
- 電気・熱その他のエネルギーによる危険
- 採石や荷役などの業務における作業方法による危険
- 墜落や土砂等の崩壊による危険
- ガスや粉じん、放射線や振動などによる健康障害
- 精密工作などの作業方法による健康障害
- 労働者の作業行動から生ずる労働災害
- 窮迫した危険に対する退避措置
労働者への安全衛生教育
労働安全衛生法は、安全衛生に対する労働者の意識向上を図り、事業者が労働者の生命や健康を守るため、安全衛生教育を行わなければならないことを定めています。
具体的には、以下のような安全衛生教育を義務付けています。
- 労働災害防止業務従事者能力向上教育(労働安全衛生法第19条の2第1項)
- 雇入れ時の安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第1項)
- 作業内容変更時の安全衛生教育(労働安全衛生法第59条第2項)
- 危険有害業務に対する特別教育(労働安全衛生法第59条第3項)
- 新任職長等に対する安全衛生教育(労働安全衛生法第60条)
- 危険有害業務に現に就いている者への安全衛生教育(労働安全衛生法第60条の2第1項)
労働者の健康保持
労働安全衛生法は安全確保だけでなく労働者の健康を守るため、以下の各種検査等必要な措置の実施を事業者に義務づけています。
- 有害物質を扱う作業現場など、健康を害するおそれのある作業環境の管理として「作業環境測定」及び必要な改善措置の実施
- 労働者の健康に留意した作業方法の管理や作業時間の基準に関する管理
- 定期的な各種健康診断の実施
- 健康診断結果による労働者の健康保持のために必要な措置についての医師からの意見聴取
- 健康診断結果による就業場所の変更その他労働者の健康保持のため必要な措置の実施
職場環境の整備
事業者は、労働者のために快適な職場環境を整備する努力義務が課されています(労働安全衛生法71条の2)。
具体的には、以下の措置を継続的かつ計画的に講ずることが求められます。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置
三 作業に従事することによる労働者の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
四 前三号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
また、労働者が事業場で災害に遭うことを防ぐため、厚生労働大臣には「労働災害防止計画」の策定が義務付けられています(労働安全衛生法6条)。
ご相談のケースについて
建設業では、危険の高い作業を行うことも少なくありません。従業員の安全に配慮した労務管理を実現するためにも、労働安全衛生法を遵守するよう意識する必要があります。
わたしたちは、多数の建設事業者をサポートしてきた実績があります。コンプライアンス経営の実現を目指す建設事業者は、是非一度ご相談をご検討ください。
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