セミナーの内容
2026年(令和8年)4月1日より、改正民法がいよいよ施行されます。
今回の改正は、日本の家族法制において歴史的な転換点となるものであり、特に「共同親権」の導入は、離婚後の家族のあり方に大きな影響を与えます。
これまでの「単独親権」原則から、父母が協議により「共同親権」を選択できるようになるほか、法定養育費制度の創設や、親子交流(面会交流)のルール化など、子の利益を確保するための新たな法的枠組みがスタートします。
「これから離婚を考えているが、どちらが親権を持つことになるのか」
「すでに離婚している場合、親権の変更はできるのか」
「養育費の支払いや取り決めはどのように変わるのか」
こうした不安や疑問に対し、施行直前のこの時期だからこそ押さえておくべき「実務の要点」を、弁護士が解説いたします。
新しい法制度を正しく理解していなければ、本来得られるはずの養育費が受け取れない、あるいは予期せぬ法的トラブルに巻き込まれるリスクもあります。
特に、DV(ドメスティック・バイオレンス)や虐待の懸念があるケースにおける親権の扱いや、緊急時の医療同意などの「監護」に関するルール変更は、実生活に直結する重要事項です。
これから離婚を検討されている方、すでにおひとりで子育てをされている方、また従業員の私生活上のトラブル(離婚・養育費問題)のご相談に対応される人事労務担当者の方も、ぜひご参加ください。
このような方におすすめです
- 離婚を検討しており、親権や養育費の取り決めに不安がある方
- 現在離婚協議中、または調停・裁判中の方
- 改正法施行後に、元配偶者から親権変更の申立てがなされるか心配な方
- 従業員の離婚・家庭問題に関する相談対応を行う経営者・人事担当者の方
- ひとり親家庭の支援業務に従事されている士業・専門職の方
下記のような疑問をお持ちの方はぜひご参加ください!
- 「共同親権」になると、何でも二人で決めなければならないのか?
- 別居親に勝手に子供の進学先を決められないか心配
- 養育費の取り決めをしていなくても請求できる「法定養育費」とは?
- 過去にDVがあった場合でも、共同親権を強制されるのか?
- 再婚(養子縁組)をした場合の親権はどうなるのか?
プログラム(予定)
- 民法改正の全体像と「共同親権」導入の背景
- 単独親権と共同親権の選択の仕組み
- 「親の責務」と監護に関するルールの明確化
- 急迫の事情(医療行為等)や日常の監護の判断基準
- 養育費・親子交流に関する新制度
- 養育費の取立権限と優先弁済
- 法定養育費制度の活用法
- DV・虐待事案への対応と配慮
- 裁判所が単独親権と定めるケースとは
日時・形式
- 日 時:2026年3月27日 12:00〜13:00(解説内容によっては終了時間が早まる場合がございます)
- 講 師:弁護士 長瀨 佑志(茨城県弁護士会所属)
- 参加料:無料
- 形 式:オンライン(Zoom使用)
お申し込み方法
申し込み締め切り:2026年3月26日 17:00
お知らせ
- お申し込み頂いた方は、当日放送とオンデマンド配信の両方をご視聴いただくことができます。
- 解説内容によっては、終了時間が早まる場合がございます。
お申し込みの際のご注意
- 無料WEBセミナーにお申し込みされたあとのご連絡は、全てメールで行っております。ご使用中のメールソフトの設定をご確認下さい。
- 参加方法を変えたい方は、お申し込み直後に届くメールに変更用のURLが記載されておりますので、そちらから変更が可能です。
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