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債権回収の各方法4 少額訴訟

少額訴訟とは

少額訴訟とは、60万円以下金銭の支払いを求める場合に提起できる訴訟になります。各地の簡易裁判所で行うことができ、手続きも簡単で、判決が出るまでの時間も短いというのが大きな特徴になります。

少額訴訟のメリット

少額訴訟には、以下のメリットがあります。

簡易・迅速・安価に手続きをすることができます

少額訴訟を提起するには、簡易裁判所に訴状・証拠書類を提出することになりますが、手続きは簡単で、一人でも行うことが可能です。また、一回の裁判で判決が下りるため、早急に解決することができます。さらに、訴訟費用は、印紙代と郵便切手代を合わせても10,000円前後と経済的です。

手続きが簡単です

訴状を作成するとなると難しいイメージがありますが、少額訴訟の場合は、簡易裁判所の職員も相談に乗ってくれますので、簡単に作成することができます。

少額訴訟のデメリット

債権額が60万円を超える場合には少額訴訟は提起できません

少額訴訟を提起できるのは、債権額が60万円以下の場合で、それ以上の債権額の場合は少額訴訟を提起することはできません。

利用回数に制限があります

債権回収業者や金融業者のみならず、一般市民も広くこの制度を利用できるようにするため、少額訴訟の場合は、同一の債権者が同一の裁判所で訴訟を提起できる回数が年10回までと制限されています。

債務者が通常訴訟へ移行を求めてきた場合は少額訴訟を提起できません

少額訴訟の場合は、反訴が認められないことや判決に不服があっても控訴することができない等、通常訴訟とは異なる点があるため、債務者が通常訴訟を望む場合、債権者は少額訴訟の提起はできません。

まとめ

少額訴訟の場合は、手続きも簡単で、1回の裁判で判決が出るため、迅速に債権回収ができる可能性があるというメリットもありますが、逆に1回で終わってしまうからこそミスが許されないともいえます。また、債務者が少額訴訟ではなく通常訴訟を望む場合もあり、途中から債権者だけでの対応が難しくなることもあります。

そこで、訴訟に慣れている顧問弁護士に依頼することで、少額訴訟を提起すべきか否かアドバイスをもらったり、提起する場合の証拠収集や書面の作成まで万全を期して準備をしたりすることが可能になります。また、通常訴訟へ移行した場合でも、弁護士のサポートがあれば安心して裁判に臨むことができます。

少額訴訟を提起するか否かご検討されているのであれば、ぜひ長瀬総合法律事務所にご相談ください。

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