相談事例
当社は非上場会社ですが、このたび、当社の創業家であるXが会社経営にこれ以上関与したくないとのことから、Xの保有する株式全てを当社に買い取ってもらいたいとの意向を示しています。
当社としては、Xから株式を買い取ることに異存はありませんが、Xとの合意によって当社の株式を取得することができるのか、また、その場合の方法について教えてください。
回答
会社が自己株式を取得できる場合は、会社法によって一定の場合に限定されていますが、株主であるXとの合意によって自己株式を取得することは、最も基本的な取得事由として認められています。
そして、合意によって自己株式を取得する場合、その方法としては大きく4つに分類することができますが、非上場株式を取得する場合には、全株主に申込の機会を与える方法(いわゆる「ミニ公開買付」)か、特定の株主からの取得、のいずれかの方法によることとなります。
解説
自己株式を取得できる場合
もともと、平成13年の商法改正前においては、自己株式を取得することは実質的に株主に対する出資の払い戻しであって会社債権者を害するおそれがあることなどから、原則として自己株式の取得は禁止されていました。
もっとも、余剰資金を抱える会社において当該余剰資金を株主へ返却し、また、自己株式を取得することによって発行済株式総数を減少させ、1株あたり利益を向上させることなどを通じて株価を上昇させることが可能となるため、平成13年商法改正により、原則と例外が逆転し、自己株式の取得も原則として認められることとなりました。
ただし、会社法は、会社が自己株式を取得できる場合を限定列挙しており、具体的には、以下の場合に限られます(会社法155条各号)。
- ① 株主との合意による取得(会社法155条3号)(☆)
- ② 法令・定款の定めに基づく株主の請求による取得(会社法155条2号・4号・7号・13号)
- ③ 法令・定款の定めによる強制取得(会社法155条1号・5号・6号・8号・9号)
- ④ 合併の消滅会社が保有する存続会社株式を、存続会社として承継する等の組織再編行為による取得(会社法155条10号〜13号、会社法施行規則27条6号・7号)
- ⑤ 他の会社の株式等を有するときに当該他の会社が組織再編行為等を行う際に交付を受ける形での取得(会社法155条13号、会社法施行規則27条3号・4号)
これらのうち、「株主との合意による取得」が、もっとも基本的な自己株式取得事由といえます。
合意による自己株式の取得方法
前述のとおり、会社法は自己株式を取得できる場合を限定していますが、合意によって自己株式を取得する場合、会社法及び金商法により、その方法についても規定されています。
合意による自己株式の取得方法は大きく以下の4つに整理することができます。
- ① 全株主に申込みの機会を与える方法による取得(会社法156条1項)(☆)
- ② 特定の株主からの取得(会社法160条)
- ③ 市場において行う取引による取得(会社法165条)
- ④ 公開買付による取得(金商法27条の22の2)
これらのうち、原則形態といえるのが①「全株主に申込みの機会を与える方法による取得」であり、「ミニ公開買付」と呼ばれています。
対象株式が非上場株式か上場株式かで①〜④のうち選択できる手法も異なり、その概要は以下のとおりです。
取得方法 | 対象株式 | 必要な手続等 |
---|---|---|
①全株主からの取得(☆) | 非上場株式のみ | 株主総会普通決議(定款で排除できる場合あり) 全株主に申込みの機会を与える必要 |
②特定の株主からの取得 | 非上場/上場株式 | 株主総会特別決議(緩和不可) 「特定の株主」以外の株主に対して、原則として売主追加請求権あり 上場株式についても、金商法上の公開買付規制の適用なし |
③市場取引による取得 | 上場株式 | 定款の授権により取締役会で決議可 株主に対する通知・公告は不要 |
④公開買付による取得 | 上場株式 | 定款の授権により取締役会で決議可 金商法上の公開買付規制の適用あり |
ご相談のケースについて
ご相談のケースでは、Xとの合意によって自己株式を取得すること自体は会社法155条3号より認められています。
その場合の自己株式の取得方法としては、対象株式が非上場株式ですので、全株主に申込みの機会を与える方法による取得か、特定の株主からの取得のいずれかによることとなります。
いずれの方法であっても構いませんが、会社法は前者を原則形態として想定しているため、後者の方が株主総会の特別決議が必要となるなど、要件が加重されていることに注意が必要です。
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