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不特定多数の人が集まる集会・研修その他の催事を行うことの可否

不特定多数の人が集まる集会・研修その他の催事を行うことの可否

【質問】

新型コロナウイルス感染症が流行している現在において、不特定多数の人が集まる集会・研修その他の催事を行っても良いのでしょうか。

【回答】

  1. 特定警戒都道府県については、「比較的少人数のイベント等も含め、引き続き、主催者に慎重な対応を求める」とされています。
  2. 特定警戒都道府県以外の都道府県(34県)については、「比較的少人数(50人程度)のイベント等は、地域の感染状況等も踏まえ、感染防止策を講じた上で制限の解除も含めた適切な対応を求める」とされています。

【解説】

1 はじめに

令和2年5月11日現在、日本全国に緊急事態宣言が発出されています。そして、同日現在、日本国内の新型コロナウイルス感染症の感染者数は、15798人にのぼります[1]

このような状況下におけるイベント・催事等の開催の可否について、厚生労働省は以下のような方針を示しています。

2 特定警戒都道府県について

(1)特定警戒都道府県とは

東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、兵庫県、福岡県、北海道、茨城県、石川県、岐阜県、愛知県、京都府のことをいいます。

(2)イベント・催事開催の可否

厚生労働省は、特定警戒都道府県におけるイベント、催事の開催について、「比較的少人数のイベント等も含め、引き続き、主催者に慎重な対応を求める」としています[2]

そして、イベント・催事等の開催に関する対応として、「特措法[3]第24条・第45条に基づき協力要請や使用制限要請を行い、応じない施設などに対して、特措法第45条に基づく指示・公表が可能」としています。

以上より、茨城県を含む特定警戒都道府県においては、特措法第45条に基づく指示・公表までが予定されていることとなります。

3 特定警戒都道府県以外の都道府県(34県)について

(1)催事開催の可否

厚生労働省は、特定警戒都道府県以外の都道府県(34県)におけるイベント・催事の開催について、「比較的少人数(50人程度)のイベント等は、地域の感染状況等も踏まえ、感染防止策を講じた上で制限の解除も含めた適切な対応を求める」としています[4]

そして、イベント・催事等の開催に関する対応として、「特措法第24条第9項等に基づき協力要請等が可能」としています。また、「これまでクラスターが発生した施設等が使用制限の要請に応じない場合等は、引き続き、特措法第45条に基づく指示・公表が可能」としています[5]

[1] 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(令和2年5月11日版)

[2] 新型コロナウイルスに関するQ &A(一般の方向け)令和2年5月12日時点版問2

[3] 新型インフルエンザ等対策特別措置法。以下、特措法とは、同法のことを指す。

[4]新型コロナウイルスに関するQ &A(一般の方向け)令和2年5月12日時点版問2

[5] 同上

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