業種 | 製造業 |
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お困りの問題 | コーポレート 契約書レビュー |
相談企業は、製品の修理を依頼する消費者との間でどのような契約書を取り交わせばよいのか悩んでいました。
【相談後】
- まず、これまで依頼者との間で取り交わしていた契約書を確認しました。
- 製品の修理に関する契約は「請負契約」として整理することができます。
- これまで取り交わしていた契約書では、必要最低限のことしか記載されておらず、請負契約に伴う瑕疵担保責任や、契約の解除事由、損害賠償額の範囲などについては全く記載がありませんでした。
【担当弁護士からのコメント】
- 契約書をレビューするにあたっては、まず当該契約が民法上のどの典型契約に該当するのかを考えると思考が整理しやすいといえます。
- ご相談のケースでは、請負契約に該当することが考えられます。
- 次に、請負契約に該当することを踏まえて発注者側か受注者側になるのかという立場によって、どのように構成することが望ましいと言えるのかを考えていく必要があります。
- 契約書のレビューは、決して機械的形式的な判断でできるものではありません。将来どのような紛争に発展する可能性があるのかということを想定しながら、各条項についてレビューしていく必要があります。