相談事例

当社X社の取締役Aは、重要な取引先Y社の専務取締役も兼務しています。なお、Y社専務取締役にはY社代表権はありません。

このたび、当社とY社との間で、当社の事業活動の根幹をなす工場を譲渡することを検討していますが、Aは当社の取締役でありつつ、Y社の専務取締役も兼務していることから、本件取引についてAが当社の取締役会で決議に参加することに問題はないでしょうか?

回答

単に代表権のない役員を兼務する場合であれば、Aは特別利害関係人には該当せずX社取締役会で決議に参加することに問題はないとの見解が有力ですが、実務上は、安全策としてAを除外して決議する場合もあります。

解説

1 「特別の利害関係を有する取締役」の解釈

株主の場合、決議に特別利害関係を有するときであっても議決権行使は排除されず、株主総会決議取消事由となりうるに過ぎないのに対し、取締役については特別利害関係を有する場合は取締役会の定足数にも算入されず、議決権行使自体が排除されています(会社法369条2項)。

かかる事前予防的措置がとられている趣旨は、取締役が会社のため忠実に職務を執行する義務を負っていることのあらわれとされています(会社法355条)。取締役が決議について特別利害関係を有する例としては、典型的には以下のものがあります。

  • ① 譲渡制限株式の譲渡承認
  • ② 競業取引・利益相反取引の承認(会社法365条1項)
  • ③ 会社に対する責任の一部免除(会社法426条1項)
  • ④ 監査役設置会社以外の会社における会社・取締役間の訴えの会社代表社の選任(会社法364条)

2 役員兼務と利益相反取引に係る特別利害関係の有無

前述のとおり、利益相反取引や競業取引の承認決議において、取締役会の承認を必要とする取締役、すなわち利益相反取引の当事者等である取締役が特別利害関係人に該当することに異論はありません。

他方、代表取締役を兼務する者がいない会社間の取引について、両者の平取締役を兼務する者の議決権行使を認めてよいかについては見解が分かれています。

この点、兼務先企業において、代表権を有しないものの専務取締役といった要職を占める場合に、純粋に会社の利益のみを考えて決議に参加することが可能か疑問がないわけではないとして、特別利害関係人の範囲を一定程度拡大して解釈する見解もあります。

もっとも、特別利害関係人の規制の趣旨は、前述のとおり事前予防的なものであり、定足数の判断に影響を及ぼすだけでなく、違反時には取締役会決議の効力が否定される場合もあり得ることから、特別利害関係人の範囲については明確な判断が可能なように解釈すべきといえます。したがって、役員兼務という事実のみをもって、代表権や取引への関与の有無にかかわらず一律に特別利害関係人として扱うことは相当でない、と解されています。

ただし、実務上、法令違反のリスクを回避する観点から、問題となっている取締役を特別利害関係人扱いをしたとしても決議の効力に影響がない場合(具体的には、特別利害関係を有するおそれのある取締役を除外しても定足数要件及び決議要件を具備する場合)は、念のため、当該取締役を広く特別利害関係人に含めて決議することもあります。

3 「重要な業務執行の決定」に係る特別利害関係

利益相反取引について、会社法365条に基づく取締役会決議に加えて、「重要な業務執行」として会社法362条4項に基づく取締役会決議が必要な場合もあります。

このように、同一の取締役による同一の行為が、利益相反取引にも「重要な業務執行」にも該当する場合、両者の決定における特別利害関係の範囲を区別する明確な根拠がないことから、利益相反取引に係る特別利害関係の範囲に関する議論が同様に妥当します。

したがって、上記2と同様、役員兼務という事実のみをもって、「重要な業務執行の決定」に係る特別利害関係人として扱うことは相当でないと考えられる一方、実務上は、保守的に当該取締役は特別利害関係人に該当するものとして対応する場合があります。

ご相談のケースについて

Aは、X社の取締役兼Y社専務取締役ですが、Y社の代表権は有していないことから、基本的にはX社・Y社間の取引について、利益相反取引に係る特別利害関係及び「重要な業務執行の決定」に係る特別利害関係を有していないものといえます。

ただし、Aを除いてもX社取締役会の定足数・決議要件を満たすのであれば、保守的にAを除外して決議することもあり得ます。

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